自動車運送事業の
許認可申請
貨物運送事業
(貨物自動車運送事業法)
許可のためのポイント
関係法令等に準拠した事業施設を確保すること。(施設の確保)
常勤役員が法令試験に合格すること。(法令知識)
資格要件を備えた管理者並びに運転手を揃えること。(要員の確保)
許可後に社会保険等に全員加入すること。(社会的責任・法令遵守)
運送事業を経営するための運転資金を確保すること。(運転資金等)
プロセス
- 許可要件の確認をします。
- 事業計画を策定します。(当事務所では、事業計画の設計支援をいたします。)
- 申請要件を整備します。(当事務所では、事業施設の立地条件現場調査いたします。)
- 運送事業用設備を確保する契約等をします。
- 事業開始に要する資金の準備をします。(所要資金の試算をします。)
- 申請書を作成し申請します。(代理申請をいたします。)
- 常勤役員に対して法令試験が実施されます。(当事務所では、対策セミナーを実施します。)
- 申請書が審査されます。(この時点で残高証明を要求されます。)
- 要件が充足されていれば、許可処分が下されます。
利用運送事業
(貨物利用運送事業法)
第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業者です。別な言い方をすると、ほかの運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用しますが、集荷から配達までというのではなく、その一部を担う運送事業です。一般貨物自動車運送事業者の方が比較的多いように思われます。
自動車運送業に関連した許可申請
特殊車両の通行許可申請
セミトレーラー・フルトレーラー等の特殊車両の通行許可の申請書類の作成代行を行います。
『特殊車両』を運行させるには『通行許可』が必要です。
あらかじめ走行するルートを決め、そのルートに対して通行の許可を申請します。
行政書士法人内田総合事務所は
「スピード重視」!!
「スピード重視」!!
事務所陸運支局の目の前
徒歩0分で申請完了
徒歩0分で申請完了