回送運行許可申請
回送運行の目的
回送運行許可は、販売・陸送・製作(架装)・分解整備でどの用途で使うかでそれぞれ許可基準が異なります。
販売
陸送
制作
分解整備
販売
主に車の販売に伴う自動車の仕入れ先から営業所までの回送
直近3カ月の販売台数が36台以上あること (ただし大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両が2両分として計算されます。)
(関東運輸局管轄基準)
その他陸送・製作(架装)・分解整備の
許可基準に関しての詳細は別途
お問い合わせ下さい
許可基準に関しての詳細は別途
お問い合わせ下さい
回送運行許可申請ご依頼の流れ
臨番取得までの流れ
- 書類等のご案内(ご来店もしくは電話にて)、許可基準を満たしているか等確認
- 回送運行許可申請書の作成
- 運輸支局(登録事務所)に提出→審査開始《審査期間 30日~40日》
- 書類不備等必要に応じて随時対応
- 回送運行許可取得
- 回送運行許可番号標貸与申請
(回送運行の許可が下りた後に、自賠責保険に加入し臨番を借りる手続きが必要となります。) - 臨番取得
必要書類
商業登記簿謄本(法人) 住民票(個人)
運転者に対する法令関係研修の実施計画
社内取扱内規
管理責任者の営業所への配置計画
直近3カ月以内の実績(分解整備は6カ月分)
営業所の外観・内部等の写真
古物商許可証の写し
※商業登記簿謄本・住民票に関してはご依頼いただければ弊社で取得も可能です。
※最大2回のご来店で臨番取得まで行います。
行政書士法人内田総合事務所は
「スピード重視」!!
「スピード重視」!!
事務所陸運支局の目の前
徒歩0分で申請完了
徒歩0分で申請完了